加入できるもの(共済目的)
○加入資格者※の所有又は管理する未使用の状態で取得された農機具であって、新調達価額(標準小売価額)が5万円以上のもの。
○中古で購入した農機具(他人が使用したのち取得した農機具)は、付保割合条件付実損てん補特約を付帯して加入できます。
※加入できる農機具の種類等は下記一覧表参照。
加入資格者とは
- 水稲又は麦の耕作、養蚕、牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
- 果樹、畑作物共済において、その共済目的の種類としている果樹、農作物につき栽培の業務を営む者
- 特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営む者
- 共済目的を所有し、または管理する者で農業に従事する者