ホーム > 【園芸施設共済のお知らせ】令和2年度の制度改正について
| 園芸施設共済 災害による被害を補償する、いざという時の農家の味方。 | 
| 令和2年度の制度改正について ◎適用開始
 令和2年9月2日以後に共済責任期間が開始する共済関係から適用します。
 ◎付保割合の引上げ及び復旧費用特約の補償の引上げ
 次の①・②により、実質的に築年数にかかわらず再建築価額までの補償が可能となります。
 ❶復旧費用特約の補償の引上げ ※復旧費用の特約について、耐用年数経過後の施設も、耐用年数経過前と同様に、損害額の上限を再建築価額の75%から100%に引上げます。
 
 ❷付保割合の引上げ(付保割合追加特約の導入) ※
 共済価額の8割が上限である付保割合を9割又は10 割まで引上げる特約を導入します。
 
 
 ◎小損害不塡補の1万円コースの追加 ※小損害不塡補の額を1万円に引き下げることのできる特約が導入されます。
 ◎自力復旧を復旧費用特約の支払対象に追加
 復旧費用の共済金は「領収書等」に基づき支払われるため、自力復旧した場合の労務費は支払対象外となっていましたが、一定額を加算して支払います。
 ◎耐用年数経過後の被覆材の自然消耗割合の見直し
 耐用年数経過後は自然消耗割合を適用しないこととします。
 ※特約部分に係る共済掛金は、全額農家負担となります。
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